【健康保険法】雑則について、時効や立入検査等のまとめ

健康保険法
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健康保険法の雑則について学習します。

健康保険法>雑則

時効

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する(193条1項)。

保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する(193条2項)。

健康保険法の時効は、2年です。

立入検査等

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる(198条)。

地方厚生局長等への権限の委任

健康保険法に規定する厚生労働大臣の権限(財務大臣への権限の委任は除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる(205条1項)。

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる(205条2項)。

厚生労働大臣の権限が、地方厚生局長、地方厚生支局長に委任できるようになっています。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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