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労働基準法第5章「安全及び衛生」
労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法の定めるところによる(42条)。
労働者の安全と衛生に関しては、労働安全衛生法で定められています。元々、これらは、第43条から第55条までに定められていましたが、労働安全衛生法が昭和47年に制定され、条文は削除されました。
このように考えると、社労士試験において、択一式では、労働基準法から7問、労働安全衛生法から3問、選択式では、5つのうち労働基準法から3つ、労働安全衛生法から2つというように、2つの法律がセットになっていることが理解できます。
参考:安全・衛生 |厚生労働省