【国民年金法】不服申立てについて、社会保険審査官に対する審査請求などのまとめ

国民年金法
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国民年金法の不服申立てについて学習します。

不服申立て

被保険者の資格に関する処分給付に関する処分又は保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる(101条1項本文)。

審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる(101条2項)。

審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす(101条3項)。

被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない(101条4項)。

審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法の審査請求及び再審査請求の規定は、適用しない(101条5項)。

被保険者の資格に関する処分などに不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

ここで、「脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる」こともおさらいしておきましょう(附則9条の3の2第5項)。

審査請求と訴訟との関係

処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない(101条の2)。

被保険者の資格に関する処分と給付に関する処分は、審査請求前置がとられています。おそらく、多くの基本書では、審査請求のフローが書いてあると思いますが、条文構造としては、このようになります。反対に言うと、保険料や徴収金などこちらがお金を支払う処分に関するものは、審査請求と取消訴訟のどちらでも選べるようになっています。

参考:不服の申立て(審査請求)|日本年金機構

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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