【国民年金法】寡婦年金について、支給要件、年金額、失権などのまとめ

国民年金法
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国民年金法の給付の付加年金、寡婦年金及び死亡一時金から寡婦年金について学習します。

寡婦(かふ)とは、国民年金では、夫と死別した後に婚姻していない方のことをいいます。世間一般で使われるときの離婚の事由は含みません。

国民年金法>給付>付加年金、寡婦年金、死亡一時金>寡婦年金

支給要件

寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない(49条1項)。

60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める(49条3項)。

寡婦年金は、保険料納付済期間等が10年以上ある夫が死亡した場合に、婚姻関係が10年以上継続している65歳未満の妻に支給される年金です。本来夫は、老齢基礎年金の受給資格があったため、掛け捨てとならないよう、遺族である妻に支給される仕組みとなっています。また、妻は65歳になると自身の老齢基礎年金を受給できますが、それまでの生活を支えるための保障として設けられています。

年金額

寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする(50条)。

寡婦年金の額は、老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額です。

失権

寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は遺族基礎年金の失権事由のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する(51条)。

65歳に達すると、老齢基礎年金が受給できるため、寡婦年金の受給権は消滅します。また、死亡婚姻養子となるなど、遺族基礎年金の失権事由(40条)のいずれかに該当するに至ったときも、消滅します。婚姻をすれば、今の夫に生計を維持してもらうことができると考えることができます。

支給停止

寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する(52条)。

 

参考:寡婦年金|日本年金機構

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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