【国民年金法】付加年金について、支給要件、年金額、失権などのまとめ

国民年金法
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国民年金法の給付の付加年金、寡婦年金及び死亡一時金から付加年金について学習します。 第5節は「付加年金、寡婦年金、死亡一時金」としてまとめていますが、ここでは付加年金に絞って進めます。

国民年金法>給付>付加年金、寡婦年金、死亡一時金>付加年金

支給要件

付加年金は、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する(43条)。

まず、87条の2第1項をみてみましょう。

「第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる。」(87条の2第1項)

そして、この者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、付加年金を支給します。あくまで、老齢基礎年金に付加しているものと意識しましょう。

年金額

付加年金の額は、200円に保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする(44条)。

400円を納付するのに対して、200円が支給されると損をしている感じになりますが、たとえば、400円を20年間(480か月)納付すると、192,000円になります。そして、200円の480か月は96,000円になります。これが毎年支給されるので、2年間で納付した金額を超えることがわかります。

第1号被保険者は、厚生年金保険の被保険者と異なり、基礎年金の部分しかないため、付加年金の制度を作ることによって、少しでも支給額が多くなるような仕組みがつくられています。

支給の繰上げ・支給の繰下げ

付加年金の支給は、その受給権者が支給繰下げの申出を行ったときは、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする(46条1項)。

また、支給の繰上げについても条文を準用する形で規定されています。

第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2[付加年金]の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする(法附則9条の2第6項)。

条文だとわかりにくいのでまとめて補足すると、付加年金は、老齢基礎年金に合わせて繰上げと繰下げが行われるということです。また、繰上げによる1000分の4の減額、繰下げによる1000分の7の増額も付加年金に対して同じようにされます。

支給停止

付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する(47条)。

失権

付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する(48条)。

支給停止や失権を見てもわかるように、付加年金は、老齢基礎年金に付加する形になっているという点を意識するようにしましょう。

参考:付加年金|日本年金機構

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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