国民年金法の給付の付加年金、寡婦年金及び死亡一時金から付加年金について学習します。 第5節は「付加年金、寡婦年金、死亡一時金」としてまとめていますが、ここでは付加年金に絞って進めます。
支給要件
まず、87条の2第1項をみてみましょう。
「第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる。」(87条の2第1項)
そして、この者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、付加年金を支給します。あくまで、老齢基礎年金に付加しているものと意識しましょう。
年金額
400円を納付するのに対して、200円が支給されると損をしている感じになりますが、たとえば、400円を20年間(480か月)納付すると、192,000円になります。そして、200円の480か月は96,000円になります。これが毎年支給されるので、2年間で納付した金額を超えることがわかります。
第1号被保険者は、厚生年金保険の被保険者と異なり、基礎年金の部分しかないため、付加年金の制度を作ることによって、少しでも支給額が多くなるような仕組みがつくられています。
支給の繰上げ・支給の繰下げ
また、支給の繰上げについても条文を準用する形で規定されています。
条文だとわかりにくいのでまとめて補足すると、付加年金は、老齢基礎年金に合わせて繰上げと繰下げが行われるということです。また、繰上げによる1000分の4の減額、繰下げによる1000分の7の増額も付加年金に対して同じようにされます。
支給停止
失権
支給停止や失権を見てもわかるように、付加年金は、老齢基礎年金に付加する形になっているという点を意識するようにしましょう。
参考:付加年金|日本年金機構