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厚生年金保険法の被保険者から届出、記録等について学習します。理解が難しいところではないので、条文をおさえていきましょう。
厚生年金保険法>被保険者>届出、記録等
厚生年金保険法の被保険者から標準報酬月額及び標準賞与額について学習します。多くは健康保険法と共通しているので、健康保険法との違いを意識してお...
届出
適用事業所の事業主は、被保険者(70歳以上の使用される者を含む。)の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない(27条)。
届出について、規則で定められている提出期限が問われることが多いので、基本書等を確認しておきましょう。原則5日以内、船舶所有者は10日以内、被保険者の住所変更や報酬月額変更など資格得喪とは直接関わらないものは「速やかに」、代理人選任・解任は「あらかじめ」といった点を把握すると、全体像がみやすくなると思います。なお、代理人選任等が「あらかじめ」となっているのは、民法で、代理行為をするには、先立つ代理権の授与が必要であるとされているからです。
他に問われやすい部分として、高齢関係、2以上関係は、「10日以内」となっています。船舶所有者(例外あり)、高齢、2以上が10日以内とおさえておきましょう。
記録
実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬、基礎年金番号その他主務省令で定める事項を記録しなければならない(28条)。
訂正の請求
第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる(28条の2第1項)。
特定厚生年金保険原簿記録とは、第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいいます。
訂正に関する方針
厚生労働大臣は、前条第1項の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない(28条の3第1項)。
厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない(28条の3第2項)。
確認の請求
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる(31条1項)。
被保険者に対する情報の提供
実施機関は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする(31条の2)。
適用除外
第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者及びこれらの者に係る事業主については、この節の規定(記録及び被保険者に対する情報の提供を除く。)は、適用しない(31条の3)。
2号、3号、4号については、それぞれ実施機関があるため、届出等の規定は適用されません。