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雇用保険法の罰則について解説します。
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(83条各号)。
① 被保険者に関する届出の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
② 不利益取扱いの禁止の規定に違反した場合
③ 報告等の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
④ 報告等の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
⑤ 立入検査の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
雇用保険法の罰則は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金とおさえておきましょう。これは、労災法と共通しています。雇用保険法は、時効や罰則など多くの部分が労災法と共通しています。微妙に違うところをおさえるようにしましょう。