【雇用保険法】罰則についてのまとめ(6月以下の懲役または30万円以下の罰金)

雇用保険法
(※当サイトはアフィリエイトリンクを含みます)


雇用保険法の罰則について解説します。

事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(83条各号)。

① 被保険者に関する届出の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

② 不利益取扱いの禁止の規定に違反した場合

③ 報告等の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合

④ 報告等の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合

⑤ 立入検査の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は検査を拒み妨げ、若しくは忌避した場合

雇用保険法の罰則は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金とおさえておきましょう。これは、労災法と共通しています。雇用保険法は、時効や罰則など多くの部分が労災法と共通しています。微妙に違うところをおさえるようにしましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

特集記事

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

TOP
CLOSE