【労働保険の保険料の徴収等に関する法律】総則について、趣旨や定義などのまとめ

労働保険徴収法
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下、「徴収法」)の総則について学習します。徴収法がどのようなものか、必要なことは条文に書かれているので、さっそく読んでいきましょう。

趣旨

この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅労働保険料の納付の手続労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする(1条)。

徴収法では、何が定められているか、私たちが何を学ぶかがわかりました。

定義

この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険を総称する(2条1項)。

ここで、労働保険は、労災保険と雇用保険であることがわかりました。徴収法は、これらの労働法の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の手続等について定められています。

この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう(2条2項)。

賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める(2条3項)。

この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう(2条4項)。

 

(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)

法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる(規則3条)。

 

 労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。

(令5-10-A)

正誤:☓

労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する(平15.10.1基徴発1001001号)。

法人の取締役であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められる者で、事実上、業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている場合には労災保険が適用されるため、当該取締役が属する事業場に係る労災保険料は、当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう。)を算定の基礎となる賃金総額に含めて算定する(昭34.1.26基発48号)。

遡って昇給が決定し、個々人に対する昇給額が未決定のまま離職した場合において、離職後支払われる昇給差額については、個々人に対して昇給をするということ及びその計算方法が決定しており、ただその計算の結果が離職時までにまだ算出されていないというものであるならば、事業主としては支払義務が確定したものとなるから、賃金として取り扱われる(昭32.12.27失保収652号)。

労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない賃金に対する保険料は、徴収する(昭32.12.27失保収652号)。

労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない(昭30.3.31基災収1239号)。

住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない(昭23.2.20基発297号)。

参考:労働保険の適用・徴収 |厚生労働省

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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