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雇用保険法の費用の負担について解説します。前回までで求職者給付や雇用安定事業など雇用保険法の中心となる部分について学習してきました。ここからは費用の負担などを学習します。
国庫の負担
国庫は、次に掲げる区分によって、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る。)、育児休業給付並びに職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する(66条1項)。
国庫の負担があるものは記憶する必要がありますが、「高年齢関係のものは国庫負担がない」という点をおさえておくことも重要になります。なお、本試験対策上、国庫負担の割合は割愛します。
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に係る費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する(66条6項)。
雇用保険事業については、前回の「雇用安定事業等」を確認しておきましょう。
保険料
雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる(68条1項)。
労災法と同じく、保険料はこの次に学習する徴収法によります。