雇用保険法の不服申立て及び訴訟について解説します。労災法のところとほとんどが共通しているので、違う点をおさえられるようにしましょう。
不服申立て
処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をするという流れは労災法のところと似ています。最初の、雇用保険審査官の部分は、労災法は「労働者災害補償保険審査官」になっているので注意しましょう。法律名になっていると考えれば間違えることはないと思います。
審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる(69条2項)。
審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす(69条3項。)
労災法と同様の規定がおかれています。
不服理由の制限
処分が確定したときは、再度同じ理由とすることができないようになっています。
審査請求と訴訟との関係
労災法と同じように、まずは審査請求をしなければ処分の取消しの訴えが提起できないようになっています。仕組み等については、労災法のところで解説しているため、割愛します。