【労働者災害補償保険法】雑則について、時効や報告などのまとめ

労働者災害補償保険法
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労働者災害補償保険法の雑則について解説します。雑則は、時効についておさえましょう。

療養補償給付休業補償給付葬祭料介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、障害補償給付遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する(42条1項)。

→給付を受ける権利の時効は、これらを行使することができる時から2年が原則です。そして、障害と遺族関係に関しては5年となっています。

この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する(43条)。

 

事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供し、又は常時事業場の見易い場所に掲示し、若しくは備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない(規則49条第1項)。

事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない(同条2項)。

・行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、労働災害補償保険法の施行に関し必要な報告等若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者に対して、報告等を命ずることができる(47条)。

→このあとは、行政庁ができることが定められているので、ひととおり条文を確認しておきましょう。基本的には、何かしらの必要があるときは、その限度で命ずることができ、それに従わないときは、保険給付を一時差止めるという価値判断を持つと理解しやすいと思います。

・行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる(47条の2)。

・政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる(47条の3)。

・行政庁は、労働災害補償保険法の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは団体の事務所、派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に立ち入り関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件検査させることができる(48条)。

・行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによって、保険給付を受け、又は受けようとする者の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告若しくは診療録帳簿書類その他の物件提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件検査させることができる(49条)。

労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から3年間保存しなければならない(規則51条)。

 

法、この省令並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による申請書、請求書、証明書、報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びにこの省令の規定による年金証書の様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならない(規則54条)。

参考:労災保険給付の請求の時効 | 厚生労働省

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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