会社法の雑則から公告について学習します。
第5章「公告」は、全2節で構成されています。
- 第1節 総則
- 第2節 電子公告調査機関
試験対策として、総則をみていきましょう。
会社法>雑則>公告
第1節 総則
会社の公告方法
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる(939条1項)。
① 官報に掲載する方法
② 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
③ 電子公告
① 官報に掲載する方法
② 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
③ 電子公告
公告とは、ある事項を広く一般の人に知らせることをいいます。会社は、公告方法を官報や日刊新聞紙、電子公告のいずれかを定款で定めることができます。
官報とは、国の法令その他の公示事項を搭載し、周知させるための国の機関紙です。
外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる(同条2項)。
外国会社も同様の方法を定めることができます。
会社又は外国会社が第1項第3号[電子公告]に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号[官報]又は第2号[日刊新聞紙]に掲げる方法のいずれかを定めることができる(同条3項)。
電子公告をする場合、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、官報または日刊新聞紙の方法のいずれかを定めることができます。
第1項又は第2項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第1項第1号[官報]の方法とする(同条4項)。
公告の方法の定めがない会社の公告方法は、官報に掲載する方法となります。
この知識を前提にして、商業登記法で「公告をする方法の変更」について学習しましょう。
第2節 電子公告調査機関
※省略