【商業登記法】公告をする方法の変更について、官報や電子公告などのまとめ

商業登記法

商業登記法の登記手続から公告をする方法の変更について学習します。

商業登記法>登記手続>株式会社の登記>公告をする方法の変更

公告をする方法の登記

株式会社の設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない(会社法911条3項)。
・・・
㉗ 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
㉘ 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 定款の定めがあるときは、その定め

株式会社は、公告方法についての定款の定めがあるときは、その定めを登記します。

会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる(会社法939条1項)。
① 官報に掲載する方法
② 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
③ 電子公告

公告方法は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙、電子公告の3つがあります。

「A紙又はB紙」のように選択的に定めることは許されない(大5.12.19民甲1952号)。

会社が第1項第3号[電子公告]に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号[官報]又は第2号[日刊新聞紙]に掲げる方法のいずれかを定めることができる(同条3項)。

電子公告を公告方法とする旨を定める場合には、予備の公告方法を定めることができます。

定めがない会社の公告方法は、第1項第1号[官報]の方法とする(同条4項)。

定款の定めがない会社の公告方法は、官報に掲載する方法とし、登記をします。

手続

公告方法を変更するときは、定款を変更する必要があります。

株式会社は、その成立後、株主総会の決議[特別決議]によって、定款を変更することができる(会社法466条、309条2項11号)。

定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要になります。

登記申請

(1)登記の事由

公告をする方法の変更」とします。

(2)登記事項

変更年月日と公告をする方法を「官報に掲載してする」のように記載します。本試験では、問題中の定款に「公告をする方法」が記載されているので、その内容を記載します。

電子公告を公告方法とする場合は、URLも記載します。また、予備の公告方法を定めている場合は、その旨も記載します。

(3)登録免許税

登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(ツ))。

(4)添付書面

株主総会議事録を添付します(46条2項)。公告をする方法を変更するには、定款を変更する必要があり、定款を変更するには株主総会の決議が必要になるからです。

また、株主リストの添付が必要になります(規則61条3項)。

代理人によって登記を申請するには、委任状の添付が必要になります(18条)。

(5)記載例

【電子公告以外の場合】

登記の事由 公告をする方法の変更
登記事項 令和◯年◯月◯日変更
公告をする方法 官報に掲載してする
登録免許税 3万円
添付書面 株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
委任状 1通

【電子公告の場合】

登記の事由 公告をする方法の変更
登記事項 令和◯年◯月◯日変更
公告をする方法 電子公告の方法により行う。
https://◯◯.com/koukoku
事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。
登録免許税 3万円
添付書面 株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
委任状 1通

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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