【商業登記法】株式の分割について、登記事項や添付書面などのまとめ

商業登記法

商業登記法の登記手続から株式の分割について学習します。

商業登記法>登記手続>株式会社の登記>株式の分割

株式の分割

株式会社は、株式の分割をすることができる(会社法183条1項)。

株式会社は、株式の分割をすることができます。

手続

株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議[普通決議]によって、次に掲げる事項を定めなければならない(会社法183条2項、309条1項)。
① 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第3号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
② 株式の分割がその効力を生ずる日
③ 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

株式の分割をしようとするときは、株主総会の普通決議が必要になります。

登記申請

(1)登記の事由

株式の分割」とします。

(2)登記事項

年月日「変更」とし、「発行済株式の総数」「発行可能株式総数」を記載します。

(3)登録免許税

登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(ツ))。

(4)添付書面

株主総会議事録を添付します(46条2項)。

また、株主リストの添付が必要になります(規則61条3項)。

代理人によって登記を申請するには、委任状の添付が必要になります(18条)。

(5)記載例

登記の事由 株式の分割
登記事項 令和◯年◯月◯日次のとおり変更
発行済株式の総数 2000株
発行可能株式総数 6000株
登録免許税 3万円
添付書面 株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
委任状 1通
SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

特集記事

TOP
CLOSE