【商業登記法】株式無償割当てについて、登記事項や添付書面などのまとめ

商業登記法

商業登記法の登記手続から株式無償割当てについて学習します。

商業登記法>登記手続>株式会社の登記>株式無償割当て

株式無償割当て

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(「株式無償割当て」)をすることができる(会社法185条)。

株式会社は、株式無償割当てをすることができます。

手続

第1項各号[株式無償割当てに関する事項の決定]に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議[普通決議]によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない(会社法186条3項、309条1項)。

株式無償割当てをしようとするときは、株主総会の普通決議が必要になります。

登記申請

(1)登記の事由

株式無償割当て」とします。

(2)登記事項

年月日「変更」とし、「発行済株式の総数」「発行可能株式総数」を記載します。

(3)登録免許税

登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(ツ))。

(4)添付書面

株主総会議事録を添付します(46条2項)。

また、株主リストの添付が必要になります(規則61条3項)。

代理人によって登記を申請するには、委任状の添付が必要になります(18条)。

(5)記載例

登記の事由 株式無償割当て
登記事項 令和◯年◯月◯日次のとおり変更
発行済株式の総数 2000株
発行可能株式総数 6000株
登録免許税 3万円
添付書面 株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
委任状 1通
SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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