商業登記法の登記手続から株式無償割当てについて学習します。
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株式無償割当て
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(「株式無償割当て」)をすることができる(会社法185条)。
株式会社は、株式無償割当てをすることができます。
手続
第1項各号[株式無償割当てに関する事項の決定]に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議[普通決議]によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない(会社法186条3項、309条1項)。
株式無償割当てをしようとするときは、株主総会の普通決議が必要になります。
登記申請
(1)登記の事由
「株式無償割当て」とします。
(2)登記事項
年月日「変更」とし、「発行済株式の総数」「発行可能株式総数」を記載します。
(3)登録免許税
登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(ツ))。
(4)添付書面
株主総会議事録を添付します(46条2項)。
また、株主リストの添付が必要になります(規則61条3項)。
代理人によって登記を申請するには、委任状の添付が必要になります(18条)。
(5)記載例
| 登記の事由 | 株式無償割当て |
| 登記事項 | 令和◯年◯月◯日次のとおり変更 発行済株式の総数 2000株 発行可能株式総数 6000株 |
| 登録免許税 | 3万円 |
| 添付書面 | 株主総会議事録 1通 株主リスト 1通 委任状 1通 |