会社法の株式会社の株式の株式の併合等から株式無償割当てについて学習します。
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株式無償割当て
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(「株式無償割当て」)をすることができる(185条)。
株式会社は、株主に対して株式無償割当てをすることができます。株式無償割当ては、株式の分割と実質的には同じですが、株式の分割はあくまで分割なので、同じ株式が増えるのに対し、株式無償割当ては異なる株式を割り当てることができる点が異なります。また、株式の分割は、株式会社の自己株式も分割されるのに対し、株式無償割当ては自己株式に対しては割り当てない点が異なります。
株式無償割当てに関する事項の決定
株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない(186条1項)。
① 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
② 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
③ 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
① 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
② 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
③ 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議[普通決議]によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない(186条3項、309条1項)。
株式会社は、株主総会の普通決議によって、株式無償割当ての事項を定めます。株式無償割当ては、株主にとって不利ではないため、株式の分割と同じように普通決議になります。取締役会設置会社では取締役会の決議である点も同じです。株式の併合だけ、特別決議であることがわかります。
株式無償割当ての効力の発生等
前条第1項第1号の株式の割当てを受けた株主は、同項第2号の日[当該株式無償割当てがその効力を生ずる日]に、同項第1号の株式の株主となる(187条1項)。
株式無償割当てを受けた株主は、効力を生ずる日にその株式の株主となります。