【民事訴訟法】計画審理について、訴訟手続の計画的進行と審理の計画

民事訴訟法

民事訴訟法の計画審理について解説します。本章は、試験にそのまま出題される部分ではありませんが、民事訴訟の計画的な進行について定めている部分です。「このような規定があるから、次章以降の争点及び証拠の整理手続などがあるんだ」という感覚をつかむと、理解が促進されると思います。

第一審の訴訟手続>計画審理

訴訟手続の計画的進行

裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない(147条の2)。

審理を適正かつ迅速に行うため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならないという一般的な義務を定めています。

審理の計画

裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない(147条の3第1項)。

前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない(147条の3第2項)。

① 争点及び証拠の整理を行う期間
② 証人及び当事者本人の尋問を行う期間
③ 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期

前条を受けて、具体的な義務が定められています。そして、次章につながっていきます。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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