【会社法】株主総会について、議事録などのまとめ

会社法

会社法の株式会社の機関の株主総会及び種類株主総会等の株主総会から議事録について学習します。

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取締役等の説明義務

取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない(314条)。

議長の権限

株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し議事を整理する(315条1項)。

延期又は続行の決議

株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第298条[株主総会の招集の決定]及び第299条[株主総会の招集の通知]の規定は、適用しない(317条)。

議事録

株主総会の議事については、議事録を作成しなければならない(318条1項)。

株式会社は、株主総会の日から10年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない(318条2項)。

株式会社は、株主総会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない(318条3項)。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる(318条4項)。
① 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
② 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧又は謄写の請求

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる(318条5項)。

まず、株主総会の議事について、議事録を作成する必要があります。

次に、議事録は、本店に10年間、支店に5年間備え置く必要があります。ただし、電磁的記録で閲覧等ができる状態であれば、支店に備え置く必要はありません。

株主、債権者は、いつでも議事録を閲覧することができます。親会社社員は、裁判所の許可を得て、閲覧等を請求することができます。

株主総会の決議の省略

取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす(319条1項)。

株主全員が同意しているのなら、株主総会を開催しなくても株主の保護に欠けることはないため、決議の省略が認められています。

株主総会への報告の省略

取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす(320条)。

同じく、株主全員が同意している場合は、通知事項について、報告があったものとみなされます。

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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