【会社法】会計参与について、資格や任期、計算書類等の備置きなどのまとめ

会社法

会社法の株式会社の機関から会計参与について学習します。

会社法>株式会社>機関>会計参与

会計参与の権限

会計参与は、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない(374条1項)。

会計参与は、取締役と共同して、計算書類等を作成します。

ここで、「株主総会以外の機関の設置」から会計参与の資格等についてみておきましょう。

会計参与の資格等

会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない(333条1項)。

会計参与は、公認会計士、その法人である監査法人、税理士その法人である税理士法人である必要があります。求められる資格から、会計に特化した機関であることがわかります。

会計参与の任期

第332条(第4項及び第5項を除く。次項において同じ。)[取締役の任期]の規定は、会計参与の任期について準用する(334条1項)。

会計参与の任期は、取締役の任期が準用されるので、2年になります。332条4項と5項は、監査等委員である取締役の任期について定めており、会計参与は関係ないので除かれます。

前項において準用する第332条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は当該定款の変更の効力が生じた時に満了する(334条2項)。

会計参与を置く株式会社を会計参与設置会社といいます(2条8号)。会計参与設置会社が「会計参与を置く旨の定款の定め」を廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は満了します。

会計参与がどのようなものかわかったところで、「会計参与」の条文に戻ります。

会計参与による計算書類等の備置き等

会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない(378条1項)。
① 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告 定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社にあっては、2週間)前の日(第319条第1項[株主総会の決議の省略]の場合にあっては、同項の提案があった日)から5年間
② 臨時計算書類及び会計参与報告 臨時計算書類を作成した日から5年間

会計参与は、計算書類等を会計参与が定めた場所に備え置く必要があります。商業登記法では、これに基づき、書類等を備え置く場所を登記する方法を学習します。

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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