商業登記法の登記手続から会計参与について学習します。
手続
会計参与の選任
まず、会計参与の選任決議は、普通決議で行います。
会計参与設置会社の定め
次に、株式会社は、定款の定めによって、会計参与を置くことができます。
会計参与設置会社の定めは、株主総会の特別決議によって行います。
登記申請
(1)登記の事由
「会計参与の変更」「会計参与設置会社の定め設定」とします。
(2)登記事項
まず、年月日「次の者就任」として、会計参与を登記します。このとき、「書類等備置場所」も登記します。
次に、「同日会計参与設置会社の定め設定」とします。
(3)登録免許税
会計参与の就任登記は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(カ))。資本金の額が1億円以下の会社については、1万円となります。
会計参与設置会社の定めの登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(ツ))。
(4)添付書面
まず、会計参与の就任登記として、株主総会議事録及び株主リストを添付します(46条2項、規則61条3項)。
また、就任承諾書の添付が必要になります(54条2項1号)。
会計参与が法人の場合、登記事項証明書の添付が必要になります(54条2項2号)。
会計参与が法人でない場合、公認会計士または税理士であることを証する書面を添付します(54条2項3号)。
次に、会計参与設置会社の定めの登記として、株主総会議事録及び株主リストを添付します(46条2項、規則61条3項)。なお、会計参与の就任登記と同じ株主総会で決議された場合は、各1通で足ります。
代理人によって登記を申請するには、委任状の添付が必要になります(18条)。
(5)記載例
| 登記の事由 | 会計参与の変更 会計参与設置会社の定め設定 |
| 登記事項 | 令和◯年◯月◯日次の者就任 会計参与 A 書類等備置場所 沖縄県那覇市1丁目1番1号 同日会計参与設置会社の定め設定 |
| 登録免許税 | 金6万円 |
| 添付書面 | 株主総会議事録 1通 株主リスト 1通 就任承諾書 1通 税理士であることを証する書面 1通 委任状 1通 |