商業登記法の登記手続から監査役について学習します。
手続
監査役の選任
まず、監査役の選任決議は、普通決議で行います。
監査役設置会社の定め
次に、株式会社は、定款の定めによって、監査役を置くことができます。
監査役設置会社の定めは、株主総会の特別決議によって行います。
登記申請
(1)登記の事由
「監査役の変更」「監査役設置会社の定め設定」とします。
(2)登記事項
まず、年月日「監査役A就任」とします。
次に、「同日監査役設置会社の定め設定」とします。
(3)登録免許税
監査役の就任登記は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(カ))。資本金の額が1億円以下の会社については、1万円となります。
監査役設置会社の定めの登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(ツ))。
(4)添付書面
まず、監査役の就任登記として、株主総会議事録及び株主リストを添付します(46条2項、規則61条3項)。
また、就任承諾書の添付が必要になります(54条2項1号)。
本人確認証明書の添付が必要になります(規則61条7項)。ただし、①再任の場合、②登記の申請書に当該監査役の印鑑証明書を添付する場合は不要です。
次に、監査役設置会社の定めの登記として、株主総会議事録及び株主リストを添付します(46条2項、規則61条3項)。なお、監査役の就任登記と同じ株主総会で決議された場合は、各1通で足ります。
代理人によって登記を申請するには、委任状の添付が必要になります(18条)。
(5)記載例
| 登記の事由 | 監査役の変更 監査役設置会社の定め設定 |
| 登記事項 | 令和◯年◯月◯日監査役A就任 同日監査役設置会社の定め設定 |
| 登録免許税 | 金6万円 |
| 添付書面 | 株主総会議事録 1通 株主リスト 1通 就任承諾書 1通 本人確認証明書 1通 委任状 1通 |