会社法の株式会社の機関の株主総会及び種類株主総会等の株主総会から議事録について学習します。
取締役等の説明義務
議長の権限
延期又は続行の決議
議事録
株主総会の議事については、議事録を作成しなければならない(318条1項)。
株式会社は、株主総会の日から10年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない(318条2項)。
株式会社は、株主総会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない(318条3項)。
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる(318条4項)。
① 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
② 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧又は謄写の請求
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる(318条5項)。
まず、株主総会の議事について、議事録を作成する必要があります。
次に、議事録は、本店に10年間、支店に5年間備え置く必要があります。ただし、電磁的記録で閲覧等ができる状態であれば、支店に備え置く必要はありません。
株主、債権者は、いつでも議事録を閲覧することができます。親会社社員は、裁判所の許可を得て、閲覧等を請求することができます。
株主総会の決議の省略
株主全員が同意しているのなら、株主総会を開催しなくても株主の保護に欠けることはないため、決議の省略が認められています。
株主総会への報告の省略
同じく、株主全員が同意している場合は、通知事項について、報告があったものとみなされます。