【会社法】株主名簿について、株主名簿管理人や基準日などのまとめ

会社法

会社法の株式会社の株式から株主名簿について学習します。

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株主名簿

株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない(121条)。
① 株主の氏名又は名称及び住所
② 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
③ 第1号の株主が株式を取得した日
④ 株式会社が株券発行会社である場合には、第2号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

株主名簿記載事項については、細かく覚える必要はありませんが、株主の氏名や住所、株式を取得した日などが記載等されている点をおさえておきましょう。

株主名簿記載事項を記載した書面の交付等

株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる(122条1項)。

前3項の規定は、株券発行会社については、適用しない(122条4項)。

株主は、株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができます。株券は不発行が原則のため、電磁的記録の提供を請求することができます。もっとも、株券発行会社は、手元に株券があるため、電磁的記録の提供を請求することができません。

株主名簿管理人

株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる(123条)。

基準日

株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる(124条1項)。

基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から3箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない(124条2項)。

基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない(124条4項)。

株主総会で議決権を行使する者や剰余金の配当を受けるものを確定するために、基準日が設けられています。

株主名簿の備置き及び閲覧等

株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない(125条1項)。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない(125条2項)。
① 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
② 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない(125条3項)。
① 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
② 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
③ 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
④ 請求者が、過去2年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない(125条4項)。

株式会社は、株主名簿を本店に備え置く必要があります。

株主と債権者は、株主名簿の閲覧等を請求することができます。親会社社員は、裁判所の許可を得て、株主名簿の閲覧等を請求することができます。これはいつもと同じです。

株主に対する通知等

株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる(126条1項)。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす(126条2項)。

株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者1人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を株主とみなして、前2項の規定を適用する(126条3項)。

前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの1人に対してすれば足りる(126条4項)。

株主に対する通知等は、難しいところはないので、ひととおり条文を確認しておきましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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