【司法書士法】雑則について、権限の委任や非司法書士等の取締りなどのまとめ

司法書士法

司法書士法の雑則について学習します。

権限の委任

この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる(71条の2)。

たとえば、司法書士に対する懲戒(47条各号)の処分をしようとする場合の連合会への通告(50条1項)は、法務局または地方法務局の長に委任されています(規則37条の7第3号)。

非司法書士等の取締り

司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない(73条1項)。

司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない(73条3項)。

司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない(73条4項)。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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