司法書士法の雑則について学習します。
権限の委任
この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる(71条の2)。
たとえば、司法書士に対する懲戒(47条各号)の処分をしようとする場合の連合会への通告(50条1項)は、法務局または地方法務局の長に委任されています(規則37条の7第3号)。
非司法書士等の取締り
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない(73条1項)。
司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない(73条3項)。
司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない(73条4項)。