【会社法】役員等の損害賠償責任・免除・責任限定契約などまとめ

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会社法の株式会社の機関から役員等の損害賠償責任について学習します。



役員等の株式会社に対する損害賠償責任

取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(423条1項)。

役員等は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。

株式会社に対する損害賠償責任の免除

前条第1項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない(424条)。

株式会社に対する損害賠償責任は、株式会社の所有者である総株主の同意があれば、免除することができます。

責任の一部免除

前条の規定にかかわらず、第423条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から最低責任限度額を控除して得た額を限度として、株主総会の[特別]決議によって免除することができる(425条1項、309条2項8号)。

株式会社に対する損害賠償責任は、役員等が職務を行うにつき善意無重過失のときは、株主総会の特別決議によって、一部を免除することができます。株主全員の同意があるわけではないので、全部の免除はできませんが、特別決議があれば一部を免除することができます。

取締役等による免除に関する定款の定め

第424条の規定にかかわらず、監査役設置会社等は、第423条第1項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第1項の規定により免除することができる額を限度として取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができる(426条1項)。

監査役等がいる会社は、役員等が職務を行うにつき善意無重過失の場合、特に必要と認めるときは、取締役の過半数の同意によって一部免除することができる旨を定款で定めることができます。424条が総株主による免除、425条が特別決議による一部免除、426条が取締役等による一部免除というように段階があるのをおさえておきましょう。

責任限定契約

第424条の規定にかかわらず、株式会社は、非業務執行取締役等の第423条第1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる(427条1項)。

非業務執行取締役等について、善意無重過失のときは、責任限定契約を締結することができる旨を定款で定めることができます。取締役の責任が重いと、取締役になろうとする人がいなくなってしまうことを防ぐために、非業務執行取締役等については、責任限定契約が認められています。

役員等の第三者に対する損害賠償責任

役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(429条)。

役員等の第三者に対する損害賠償責任についての規定です。会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意による免除等がありましたが、第三者に対する損害賠償は、第三者に損害が生じているため、株主の同意があっても免除されません。

役員等の連帯責任

役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする(430条)。

 

第12節「補償契約及び役員等のために締結される保険契約」は省略します。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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