【民法】期間の計算について、初日不算入の原則などのまとめ

民法
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民法の総則から期間の計算について学習します。

民法>総則>期間の計算

 

期間の計算の通則

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う(138条)。

期間については、それほど問われることではありませんが、時効起算点などを考えるときに必要になるので、かんたんに概要をおさえておきましょう。

期間の起算

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない(140条2項)。

これを初日不算入の原則といいます。

期間の満了

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する(141条)。

たとえば、3月15日までにお金を返さなければならない場合、3月16日に履行遅滞に陥ることになります。

期間については、初日不算入の原則、期間の末日の終了で満了する点をおさえておきましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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