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会社法の株式会社から事業の譲渡等について学習します。試験対策上、概要にとどめます。
会社法>株式会社>事業の譲渡等
事業譲渡等の承認等
株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(効力発生日)の前日までに、株主総会の決議[特別決議]によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない(467条1項、309条2項11号)。
① 事業の全部の譲渡
② 事業の重要な一部の譲渡
②の② その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡
③ 他の会社の事業の全部の譲受け
④ 事業の全部の賃貸等
⑤ 当該株式会社の成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得
① 事業の全部の譲渡
② 事業の重要な一部の譲渡
②の② その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡
③ 他の会社の事業の全部の譲受け
④ 事業の全部の賃貸等
⑤ 当該株式会社の成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得
条文では6つあがっていますが、このうち、事業の全部の譲渡、事業の重要な一部の譲渡、他の会社の事業の全部の譲受けをおさえておきましょう。このような事業譲渡等は会社に大きな影響を与えるため、特別決議によって、承認を受ける必要があります。
反対株主の株式買取請求
事業譲渡等をする場合には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる(469条1項)。
事業譲渡等の反対株主は、株式を買い取ることを請求することができます。他の株主とは考えの方向性が違うから抜けるというイメージを持つと理解しやすいと思います。
まとめ
事業譲渡については、本試験対策として、①事業の全部の譲渡、②事業の重要な一部の譲渡、③他の会社の事業の全部の譲受けなどを行うときは、株主総会の特別決議が必要になること、反対株主は、株式買取請求ができることをおさえておきましょう。