処分等の求めは、法令に違反する事実がある場合に、行政機関に対して、処分や行政指導を求めることができる制度です(36条の3)。かんたんにいうと、「誰々が法令に違反しているから処分してほしい」と行政機関に言えるということです。
処分等の求めは、行政指導の中止等の求め(36条の2)と合わせて、2014年の行政手続法改正のときにできた制度です。行政指導の中止等の求めは、行政指導をされている人が「違反していないからやめてくれ」と行政指導の中止を求めるものです。一方、処分等の求めは、「誰かが法令に違反しているから処分や行政指導をしてほしい」とお願いするものです。
条文が「処分等」のように「等」が入っているのは、処分だけでなく行政指導を求めることもできるからです。また、ここでは余談になりますが、行政指導の中止等の求めのようにこちらも「等」が入っているのは、行政指導の中止やその他必要な措置をとることを求めることができるからです。
では、条文を見てみましょう。
36条の3
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
法令に違反する事実がある場合において、処分または行政指導がされていないときに、処分または行政指導をすることを求めることができます(36条の3第1項)。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項
行政処分等の求めは、申出書を提出してします(36条の3第2項)。
3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
行政庁または行政機関は、行政処分等の求めがあったときは、必要な調査を行い、必要があると認めるときは、処分または行政指導をしなければなりません(36条の3第3項)。
本試験では、行政処分等の求めについて出題されています。新しくできた制度ということあり、「行政指導中止等の求め」と「行政処分等の求め」は択一だけでなく、記述式でも出題されています。
行政指導をすることを求める申出が、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対して適法になされたものであったとしても、当該行政機関は、当該申出に対して諾否の応答をすべきものとされているわけではない。
(令3-13-ウ)
正解:◯
令和元年は、記述式問題として出題されました。
A所有の雑居ビルは、消防法上の防火対象物であるが、非常口が設けられていないなど、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり、危険な状態にある。しかし、その地域を管轄する消防署の署長Yは、Aに対して改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令(「命令」という。)をすることなく、放置している。こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか。また、これに対して、Yは、どのような対応をとるべきこととされているか。40字程度で記述しなさい。
(令元-問44)
正解例:何人も、命令を求めることができ、Yは必要な調査を行い必要があると認めたときは命令をすべき。
記述式は、いきなり40文字を埋めようとするのではなく、問題文中にどのようなことを答えればいいか誘導してくれるので、そのひとつずつに合わせて答えていくようにしましょう。