行政手続法は、処分、行政指導、届出、命令等を定める手続に分けられています。
届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む)をいいます(行政手続法2条7号)。
ここで、行政手続法のうち「処分」の「申請に対する処分」における「申請」との違いがわかります。申請は行政庁が諾否の応答をすべきものでした。一方、「届出」は通知をする行為です。つまり、通知をすれば義務が果たされたことになります。
届出書の記載事項に不備がなく、必要な書類が添付されているなど届出の形式上の要件に適合している場合は、届出が法令により提出先とされている機関の事務所に到達したときに、届出をすべき手続上の義務が履行されたものとしています(37条)。
きちんと書類を書いて窓口に渡せば、たとえば窓口の職員が受け取ることを拒否したとしても、届出をしたことになります。あとは、その書類を処理しなければ、行政庁側の不作為(やるべきことをやらなかった)になるということです。
本試験では、届出の定義やどのようなときに到達となるかの理解が問われます。
「届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、当該行政庁にそれに対する諾否の応答が義務づけられているものをいう。
(令2-問11-5)
正解:✕
法令に定められた届出書の記載事項に不備があるか否かにかかわらず、届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされる。
(令4-問13-4)
正解:✕