前回、賃貸借の終了について見てきました。
- 第1款 総則
- 第2款 賃貸借の効力
- 第3款 賃貸借の終了
- 第4款 敷金
今回は、賃貸借の終了に伴う敷金についてです。
条文は、賃貸借の条文の最後に枝番として付けられています。
賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければなりません(622条の2第1項)。
- 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
- 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
敷金を返還するのは、賃貸借が終了し、賃貸物が返還されたあとです。条文を見ると、どうして賃貸借の終了のあとに「敷金」があるのか疑問に感じる方もいるかもしれませんが、敷金を返還するのは、賃貸借が終了したあとという時系列を考えると、腑に落ちると思います。
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができます。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができません(622条の2第2項)。
賃借人が債務を履行しないときは、賃貸人は、敷金を債務の弁済に充てることができます。敷金を家賃に充てることができるということです。もっとも、賃借人の方から「敷金を家賃に充ててほしい」とは言えません。