前回、賃貸借の効力について見てきました。
- 第1款 総則
- 第2款 賃貸借の効力
- 第3款 賃貸借の終了
- 第4款 敷金
今回は、賃貸借の終了について見ていきましょう。私自身もそうでしたが、基本書等でバラバラに習うものも、民法の条文で見ると、(あとに挿入されたものは除いたとして)流れがとてもきれいになっているのがわかります。
期間満了等による賃貸借の終了
当事者が賃貸借の期間を定めたときは、賃貸借は、その期間が満了することによって終了します(622条、597条1項)。当事者が賃貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、賃貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了します(622条、597条2項)。賃貸借は、借主の死亡によって終了します(622条、597条3項)。
①期間満了、②使用・収益の目的の達成、③借主の死亡、この3つは、使用貸借の終了と共通しています。条文を見ると、使用貸借の終了について定めている597条を準用していることがわかります。
使用貸借は、本試験対策でいうと優先度はだいぶ下がるので、余裕がある方が押さえるくらいで問題ありません。
賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了します(616条の2)。
賃借物が使えなくなったときは、賃貸借は終了します。
期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができます。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了します(617条各号)。
- 土地の賃貸借 1年
- 建物の賃貸借 3か月
- 動産及び貸席の賃貸借 1日