【民法】賃貸借の効力について、必要費と有益費の違いなどまとめ

民法
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ここでは、民法の契約における賃貸借の効力について解説します。

前回、賃貸借の基本について見てきました。

  • 第1款 総則
  • 第2款 賃貸借の効力
  • 第3款 賃貸借の終了
  • 第4款 敷金

今回は、実際に賃貸借契約をすると、どのような効力が生じるのかについて見ていきましょう。

試験対策としては、必要費と有益費を請求できる時期、転貸についておさえておけば十分です。



賃貸人による修繕等

賃貸人による修繕等

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います(606条1項本分)。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りではありません(606条1項但書)。

賃貸人は、きちんとした物を用意する必要があるということです。ここを押さえると、賃貸借の条文が理解しやすくなります。

賃借人による費用の償還請求

賃借人による費用の償還請求

賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができます(608条1項)。

たとえば、借りていた物が経年などで壊れてしまった場合、賃借人が修理等の費用を支出したときは、賃貸人に対し、すぐに「返して」と言えるということです。

賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、その償還をしなければなりません(608条2項本文)。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができます(608条2項但書)。

一方、有益費の場合は、普通に使えるけれどグレードアップということなので、賃貸借が終わる時に、「支払ってください」といえるということです。この場合、価値の増加が現存する場合に限ります。たとえば、ウォシュレットを付けたけれど、賃貸借が終了した時点では壊れていた場合などは、価値の増加が現存していないので、請求することはできないことになります。

本試験では、必要費と有益費の違いについて理解できているかが問われます。

借主は、目的物の使用および収益に必要な修繕費を負担しなければならない

平成30-問32-イ

正解:✕

賃借権の譲渡及び転貸の制限

賃借権の譲渡及び転貸の制限

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、または賃借物を転貸することができません(612条1項)。賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用または収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができます(612条2項)。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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