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ここでは,民法の契約における賃貸借について解説します。
賃貸借(第3編「債権」>第2章「契約」>第7節「賃貸借」)は,次のような構成になっています。
- 第1款 総則
- 第2款 賃貸借の効力
- 第3款 賃貸借の終了
- 第4款 敷金
ここでは,賃貸借はどのようなものか,総則部分を見ていきましょう。
賃貸借
賃貸借は,当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し,相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって,その効力を生じます(601条)。
条文の表現だとかたくるしいですが,かんたんに言うと有料での物の貸し借りのことです。
賃貸借の存続期間
賃貸借の存続期間は,50年を超えることができません。契約でこれより長い期間を定めたときであっても,その期間は,50年とします(604条1項)。
賃貸借の存続期間は,更新することができます(604条2項本文)。ただし,その期間は,更新の時から50年を超えることができません(604条2項但書)。