(※当サイトはアフィリエイトリンクを含みます)
憲法第10条は、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」と規定しています。
試験対策として、問われるところではありませんが、個人的に気になったので法律との関係を調べてみました。
日本国民たる要件は、「国籍法」で規定されています。
(この法律の目的)
第1条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
そして、以下のように並びます。
- 出生による国籍の取得(2条)
- 認知された子の国籍の取得(3条)
- 帰化(4条)
5条以下は、帰化を許可できる条件や国籍の喪失について規定されています。
憲法10条は、普段それほど意識することのない条文なので、調べてみました。繰り返しますが、試験対策という点では問われることはほとんどないと思います。興味がある方は、一度国籍法を見てみるとよいでしょう。