【憲法】日本国民たる要件について、国籍法を見てみる

憲法
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憲法第10条は、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」と規定しています。

試験対策として、問われるところではありませんが、個人的に気になったので法律との関係を調べてみました。

日本国民たる要件は、「国籍法」で規定されています。

(この法律の目的)
第1条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

そして、以下のように並びます。

  • 出生による国籍の取得(2条)
  • 認知された子の国籍の取得(3条)
  • 帰化(4条)

5条以下は、帰化を許可できる条件や国籍の喪失について規定されています。

憲法10条は、普段それほど意識することのない条文なので、調べてみました。繰り返しますが、試験対策という点では問われることはほとんどないと思います。興味がある方は、一度国籍法を見てみるとよいでしょう。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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