日本国憲法は大きく「人権」と「統治」の分野に分けられます。国会、内閣、司法など統治の部分は、基本的には暗記が占める割合が大きいので、基本書を通して条文を押さえておきましょう。
ここでは、「国会」のうち、本試験ではどのような部分が狙われるかをまとめています。どれも特別なことはないので、基本書などに掲載されている表などを使って暗記をしておきましょう。
二院制
衆議院と参議院について、任期や選挙方法などを比較しておきましょう。
会期の種類
常会、臨時会、特別回、緊急集会について、どのようなときに開催されるかを押さえておきます。
表決数等
議決の方法について、定足数や表決数などの分数を押さえておきます。
衆議院の優越
衆議院の優越について、法律案、予算、条約、内閣総理大臣の指名ごとにどれが衆議院の優越があるか、衆議院と参議院で異なった議決があったときの流れを押さえておきます。
国政調査権
国政調査権(62条)について、「両議院」ができること(議員はできない)、裁判内容に対する調査はできない(裁判所とは異なる目的であればで許される)といったことがポイントになります。
第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
国会議員の特権
国会議員の特権について、歳費受領権(49条)、不逮捕特権(50条)、免責特権(51条)を押さえておきます。歳費受領権は、裁判官と異なり減額が可能であること、不逮捕特権は、原則として、国会の会期中は逮捕されたないこと、例外として、①院外における現行犯の場合、②院の許諾がある場合がポイントになります。