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ここでは、「内閣」のうち、本試験ではどのような部分が狙われるかをまとめています。どれも特別なことはないので、基本書などに掲載されている表などを使って暗記をしておきましょう。
議院内閣制
内閣と国会の関係について、内閣総理大臣の指名(67条1項)、国務大臣の選任(68条1項)などを押さえてきます。なお、内閣総理大臣と国務大臣は、文民でなければならない(66条1項)ということも合わせて押さえておきましょう。
内閣の総辞職
内閣の総辞職について、①衆議院が不信任案を可決、または信任の決議案を否決(69条)、②内閣総理大臣が欠けたとき(70条)、③衆議院総選挙の後に初めて国会の召集があったとき(70条)の3つを押さえておきます。
内閣総理大臣
内閣総理大臣の権能について、国務大臣の任免権(68条)を持っていることを押さえておきます。