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ここでは、「最高法規」のうち、本試験ではどのような部分が狙われるかをまとめています。どれも特別なことはないので、基本書などに掲載されている表などを使って暗記をしておきましょう。
最高法規について定めた条文は、97条、98条、99条です。
憲法と条約
憲法と条約の優劣関係については、憲法が条約に優位すると考えられています(98条)。
憲法尊重擁護義務
行政書士試験の学習の最初に学ぶと思いますが、憲法の尊重擁護義務に国民が入っていないことを押さえておきます。
第99条 憲法は、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。