【会社法】募集株式の発行等について、募集事項の決議方法などのまとめ

商法・会社法
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会社法の株式会社の株式から募集株式の発行等について学習します。

株式会社>株式>募集株式の発行等


第1款 募集事項の決定等

募集事項の決定

株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない(199条)。

① 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
② 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
③ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
④ 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
⑤ 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない(199条2項)。

払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない(199条3項)。

株式会社は、募集株式の発行等をするときは、募集株式の数、募集株式の払込金額などを定める必要があります。そして、これらの事項の決定は、株主総会の特別決議が必要になります(309条2項5号)。

3項について、「特に有利な金額」とは、公正な価額と比較して、特に低い金額をいうと解されています。この場合は、既存株主にとって不利益になるため、取締役は、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明する必要があります。

募集事項の決定の委任

前条第2項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。この場合においては、その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければならない(200条1項)。

募集株式の発行は、原則として株主総会の特別決議が必要ですが、募集株式の数の上限や払込金額の下限を定めたうえで、取締役に委任することができます。これによって、迅速な会社運営をすることができるようになります。

公開会社における募集事項の決定の特則

第199条第3項に規定する場合[払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合]を除き、公開会社における同条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない(201条1項)。

条文が複雑なので補則します。公開会社は、株主が誰であるかという重要性が非公開会社と比較して低いため、公開会社が募集株式を発行するときは、株主総会ではなく、取締役会で決議することができます。ただ、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合は、既存株主を保護する必要があるため、原則通り、株主総会で決議することになります。

株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合

株式会社は、第199条第1項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない(202条1項)。

① 株主に対し、次条第2項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨
② 前号の募集株式の引受けの申込みの期日

前項の場合には、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする(202条2項)。

第1項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない(202条3項)。

① 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
② 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
③ 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
④ 前3号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議

これまで見てきたものは、株主だけでなく第三者にも株式の割当てを受ける権利を与えるものでした。基本書等では、「第三者割当て」などと書かれていると思います。今回は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えるものです。このことから「株主割当て」と呼ばれます。

株主割当ては、株主が有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有します。つまり、株式が発行されても、持株比率は変わらないということです。このことが、決議方法にも影響を与えます。

株主割当てに必要な事項を定める決議の方法について整理しましょう。取締役の決定または取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合、取締役の決定や取締役会の決議によって定めることができます。株主割当ては、申込みさえすれば、株主が有する株式の数に応じて募集株式の割当てが受けられます。このことから、既存株主にとって不利益になることはないので、取締役等の決定によって定めることができる旨の定款の定めがあれば、取締役等の決定によって定めることができるようになっています。

また、株式会社が公開会社である場合は、取締役会の決議で行えます。これは、201条にあった「公開会社における募集事項の決定の特則」と同様の趣旨です。

ひとつ補則します。定款の定めがある場合は、取締役や取締役会の決定によることができますが、公開会社である場合は、取締役会といったように、取締役の場合が規定されていません。これは、このあと機関について学習するとわかりますが、公開会社の場合、株主が流動的になるため、会社の意思決定をする機関として株主総会とは別に取締役会を置くことになっているからです。つまり、公開会社の場合、取締役だけで会社の決定をすることはないため、取締役の決定が規定されていないということです。

これら以外の場合は、株主総会の特別決議が必要になります(309条2項5号)。

第三者割当て 株主割当て
公開会社 取締役会
(有利発行の場合:株主総会)
取締役会
非公開会社 株主総会
(委任:取締役等)
株主総会
(定款の定め:取締役等)

基本書等でよく見かける表です。公開会社と非公開会社の上下を入れ替える、第三者割当てと株主割当ての左右を入れ替えても問題ありません。理解しやすい方法でまとめましょう。

条文構造としては、第三者割当ての非公開会社が中心になっています(199条2項)。ここから、募集事項の決定を取締役等に委任ができる(200条1項)、公開会社における募集事項の決定の特則として、有利発行でない場合は取締役で決定できる(201条1項)、株主割当てでは定款の定めがあれば取締役等に委任できる(202条1号、2号)、公開会社であれば取締役会(202条3号)、それ以外の場合は株主総会(202条4号)といったように規定されています。

第2款 募集株式の割当て

募集株式の申込み

第199条第1項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない(203条2項)。
① 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
② 引き受けようとする募集株式の数

募集株式の申込みをしたい人は、株式会社に必要事項を記載した書面を交付します。

募集株式の割当て

株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる(204条1項)。

株式会社は、募集株式の割当てを受けるものを定めます。

第3款 金銭以外の財産の出資

※省略

第4款 出資の履行等

出資の履行

募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない(208条1項)。

募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない(208条2項)。

募集株式の引受人は、出資の履行をする債務株式会社に対する債権とを相殺することができない(208条3項)。

募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う(208条5項)。

募集株式の引受人は、募集株式の払込金額の全額を払込みます。また、現物出資財産を給付する者は、現物出資財産を給付します。募集株式は、株式会社にとっての資金調達の方法のひとつなので、募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができません。引受人からの相殺を認めると、会社にお金が入ってこなくなってしまうからです。募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、募集株式の株主となる権利を失います。

株主となる時期等

募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる(209条1項)。
① 第199条第1項第4号の期日を定めた場合 当該期日
② 第199条第1項第4号の期間を定めた場合 出資の履行をした日

第5款 募集株式の発行等をやめることの請求

募集株式の発行等をやめることの請求

次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第199条第1項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる(210条)。
① 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
② 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合

株主は、募集株式の発行等が法令または定款に違反する場合、著しく不公正な方法により行われる場合は、募集株式の発行等をやめることを請求することができます。

第6款 募集に係る責任等

※省略

まとめ

募集株式の発行は、株式会社が募集事項の決定をし、募集株式を引受ける者が申込みをし、株式会社が募集株式を割当て、募集株式の引受人が出資の履行をし、株主となるという流れを把握できるようにしましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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