(※当サイトはアフィリエイトリンクを含みます)
民法の総則の人から意思能力について学習します。
民法>総則>人>意思能力
意思能力
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする(3条の2)。
条文に法律用語が多いので、試験対策上必要な範囲で整理しましょう。
法律行為とは、法律効果(権利義務の発生・消滅など)を発生させる行為をいいます。具体的には、売買などの契約、遺言などの単独行為などがあります。
意思表示とは、法律効果の発生を望む意思を表示する行為をいいます。たとえば、契約の申込みや承諾などがあります。この意思表示によって、法律効果が発生します。
意思能力とは、自己の行為の結果を認識し判断できるだけの精神的な能力をいいます。
これらを踏まえた上で解釈してみましょう。
契約などの法律行為をする当事者が、申込みや承諾などの意思表示をした時に、自己の行為の結果を認識し判断できるだけの能力(意思能力)がなかったときは、その契約などの法律行為は、無効とする。
このようにすることで、意思能力がない者を保護することができるようになっています。
3条の2では、「意思表示をした時」「意思能力を有しなかったとき」といったように、「時」と「とき」が明確に使い分けられています。法律では、「時」は、ある一点の時点を表し、「とき」は、場合を表しています。「意思表示をした時点で、意思能力を有しなかった場合」と考えることができます。