【民法】地役権について、要役地と承役地、時効取得などのまとめ

民法
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民法の物権から地役権について学習します。

民法>物権>地役権

地役権の内容

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第3章第1節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない(280条)。

地役権者は、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有します。地役権は、たとえば、他の土地に行きやすくするために他人の土地を通行するなどのときに使われます。

地役権の付従性

地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない(281条1項)。

ここで、用語を確認しておきましょう。地役権を設定するとき、他人の土地から便益を受けるものを要役地といいます。反対に、要役地の便益に供されるものを承役地といいます。承役地については、285条1項で定義されていますが、試験対策上、285条1項の用水地役権については理解記憶する必要はないので、承役地の定義のみをおさえておきましょう。

地役権の不可分性

土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない(282条1項)。

地役権は不可分性があるため、土地の持分、つまり一部についてのみ地役権を消滅させることはできません。

地役権の時効取得

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り時効によって取得することができる(283条)。

地役権は、時効取得することができます。

地役権の消滅時効

消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する(291条)。
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる(292条)。

消滅時効の起算点については、細かいので重要性は下がります。継続的なく行使される地役権と継続的に行使される地役権とで消滅時効の起算点が異なるといったことをおさえておけば十分です。

一方、地役権は不可分性があるため、1人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、他の共有者のためにも、効力を生ずる点をおさえておきましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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