【行政法】行政行為の附款について、条件・期限・負担・撤回権の留保のまとめ

行政法総論
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行政法の附款について学習します。

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附款

附款とは、行政行為の効果を制限するため、行政庁の意思表示の主たる内容に付加された従たる意思表示をいいます(櫻井=橋本97頁)。

行政行為の附款は、条件、期限、負担、撤回権の留保の4つをおさえておきましょう。

条件

条件とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生不確実な事実にかからしめるものをいいます。たとえば、工事が終了するまでという解除条件があります。条件と期限については、民法を学習すると理解しやすいと思います。

期限

期限とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生確実な事実にかからしめるものをいいます。たとえば、運転免許の「令和◯年◯月◯日まで有効」などがあります。

負担

負担とは、相手方に特定の義務を命ずるものをいいます。たとえば、運転免許の眼鏡使用などがあります。本試験では、運転免許の眼鏡使用が附款のどれにあたるかが問われているので、定義から考えるようにしましょう。

撤回権の留保

撤回権の留保とは、行政行為について、撤回権を明文で留保するものをいいます。たとえば、飲食店の営業許可における「営業許可を撤回」するものなどがあります。

附款の限界

附款は、法律に違反しない限度であれば、行政庁の判断により、付すことができます。もっとも、法目的と無関係の附款を付すことは認められません。また、法目的に照らして過大な義務を課す附款も比例原則違反として認められません。

附款が行政行為と分けられる関係にある場合(可分)、附款のみの取り消しを求めることができます。一方、附款が行政行為と分けられない関係にある場合(不可分)、本体である行政行為の取り消しを求める必要があります。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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