(※当サイトはアフィリエイトリンクを含みます)
民法の物権から永小作権について学習します。試験対策として、永小作権が問われることは少ないので、永小作権というものがあるといった概要をおさえておけば十分です。かんたんに条文をみておきましょう。
民法>物権>永小作権
永小作権の内容
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する(270条)。
永小作人は、小作料を支払って、他人の土地において耕作または牧畜をする権利を有します。試験対策として、いわゆる「小作人」といったときに思い浮かべるもので問題ありません。永小作権は、「小作料を支払」うことが要件になっています。地上権が、地代を支払うことが要件になっていなかったことと比較しておきましょう。
