行政法の行政行為の取消しと撤回について学習します。
行政行為の取消しと撤回
行政行為の取消しとは、上級行政庁や処分庁などが職権で瑕疵ある行政行為を取り消すことをいいます。瑕疵ある行政行為が取り消されると、行政行為の効力は遡及的に失われます。たとえば、懲戒処分を受けるべき理由がないにもかかわらず懲戒処分を受けた場合などを考えるとわかりやすいと思います。
行政行為の撤回は、適法に成立した行政行為が、事情の変化によりその行為を維持することが適当でなくなった場合に、その行政行為を将来的に無効とすることをいいます。たとえば、運転免許の取消しなどを考えるとわかりやすいと思います。
法律の根拠の要否
行政行為の取消しも撤回も、違法な行政行為を放置することは許されないため、特別な法律の根拠は不要と考えられています。判例は、実子あっせん行為を行った医師に対する撤回について、「実子あっせん行為のもつ右のような法的問題点,指定医師の指定の性質等に照らすと,指定医師の指定の撤回によってX(原告)の被る不利益を考慮しても,なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められるから,法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも,指定医師の指定の権限を付与されているY(宮城県医師会)は,その権限においてXに対する右指定[指定医師の指定]を撤回することができるものというべきである。」としています(最判昭63.6.17)。
