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民法の物権から地上権について学習します。今回から用益物権(用益権)に入ります。所有権は、使用・収益・処分ができる完全な物権です。このうち一部が制限された物権を制限物権といいます。制限物権は、用益物権と担保物権に分けられます。試験対策として、細かいことは問われないので、地上権は、民法全体を見てどのような位置にあり、どのような機能があるかを把握しておきましょう。
民法>物権>地上権
地上権の内容
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する(265条)。
地上権者は、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有します。
民法では工作物までが規定されていますが、工作物のうち建物の所有を目的に土地を使用する権利を設定した場合、特別法である借地借家法が適用されます。
この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする(借地借家法1条)。
借地借家法には賃借権という債権が出てきますが、今の段階では無理に覚える必要はないので、建物の所有を目的とする地上権の場合、民法ではなく、さらに土地を借りる人を保護する借地借家法が適用されるといったことをおさえておきましょう。
地下又は空間を目的とする地上権
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる(269条の2第1項前段)。
地上権は、その土地の地下から地上の空間まですべてを使うことができます。もっとも、すべてを使う必要がない場合も考えられます。そこで、地下または空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができます。これを区分地上権といいます。
