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行政法の行政計画について学習します。
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行政計画とは
行政計画について、明確な定義はありません。もっとも、ここでは、目標を設定し、各種の手段を動員するものと考えておけばよいでしょう。具体的には、国土形成計画や国土利用計画の中の都市計画などがあります。
行政計画は、私人の権利義務に影響を与える場合は、法律の根拠が必要です。一方、事実行為にとどまる場合は、法律の根拠は不要です。
行政計画に対する救済
まず、行政計画は処分の前段階の行為のため、処分性が認められないので、このあと学習する行政事件訴訟の抗告訴訟、つまり、行政の処分が違法であると争うことができないとされてきました。
しかし、近時、行政計画に処分性を認める判例が出てきています。行政計画に処分性が認められるかについて、詳しくは行政事件訴訟法のところで学習しましょう。
次に、行政計画が途中で変更・中止された場合に、計画を信頼して行動した者に対してどのような救済をするかという問題があります。これに関する判例として、行政法の一般原則で学習した宜野座村工場誘致事件があります。この判例では、行政も一般原則として信義誠実の原則があるということを学びました。そして、行政計画について学んだ今は、この判例は、行政計画の中の問題であったということがわかります。
