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民法の物権の所有権から土地管理命令及び建物管理命令について学習します。所有権の第4節は所有者不明の土地や建物の管理命令、第5節は管理不全の土地や建物の管理命令について定めています。もっとも、試験対策としては、新しくできた細かい条文であり、出題されたこともないので、ふたつの節をまとめてかんたんに確認する程度にとどめておきましょう。
民法>物権>所有権>土地管理命令及び建物管理命令
所有者不明土地管理命令
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分(所有者不明土地管理命令)をすることができる(264条の2第1項)。
所有者不明土地管理人の権限
所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(所有者不明土地等)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する(264条の3第1項)。
裁判所は、所有者不明の土地について、必要があると認めるときは、所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分をすることができます。これにより、所有者不明の土地の利活用ができるようになります。同様のことが建物についても規定されています。
また、同様のことが、管理不全の土地や建物についても規定されています。試験対策としては、前述のようにこういった制度ができたという点だけおさえておけば十分です。
