民法の総則の物について学習します。基本書によって「ぶつ」と書いてあるものや「もの」とあるものがあります。私は最初「ぶつ」と習いましたが、別の先生は「もの」と読んでいらっしゃいました。
定義
不動産及び動産
土地及びその定着物は、不動産とする(86条1項)。
不動産以外の物は、すべて動産とする(86条2項)。
主物及び従物
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする(87条1項)。
従物は、主物の処分に従う(87条2項)。
「主物の処分に従う」について、抵当権などで出てきたときに確認しましょう。
天然果実及び法定果実
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする(88条1項)。
物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする(88条2項)。
たとえば、木になった果物、飼っている牛から絞った牛乳などが天然果実になります。そして、物を貸して受ける金銭や利息などが法定果実になります。
果実の帰属
天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する(89条1項)。
法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する(89条2項)。
物に関しては、知識の部分なので、ひと通り確認して、次の「法律行為」に進みましょう。