【地方自治法】外部監査契約に基づく監査について、包括外部監査契約と個別外部監査契約のまとめ

地方自治法
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地方自治法の普通地方公共団体から外部監査契約に基づく監査について学習します。

普通地方公共団体>外部監査契約に基づく監査


第1節 通則

外部監査契約

この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約及び個別外部監査契約をいう(252条の27第1項)。

地方公共団体には、執行機関のひとつとして、監査委員を置くことになっています(195条1項)。監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから選任します(196条1項本文)。この監査委員とは別に外部の者による監査が外部監査契約です。

外部監査契約を締結できる者

普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
① 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
② 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
③ 国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であって、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの

これらの者が外部監査契約を締結することができるというイメージを持つと、外部監査契約の全体像が理解しやすいと思います。

第2節 包括外部監査契約に基づく監査

包括外部監査契約の締結

次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない(252条の36第1項)。
① 都道府県
② 政令で定める市

前項第2号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、同項の政令で定めるところにより、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない(252条の36第2項)。

都道府県と政令で定める市は、毎会計年度、包括外部監査契約を締結しなければなりません。一定規模以上の地方公共団体は、外部の監査を受ける必要があるということです。また、政令で定める市以外の市町村で外部監査を受けることを条例により定めた長も、包括外部監査契約を締結します。

包括外部監査人の監査

包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする(252条の37第1項)。

包括外部監査人は、特定の事件について監査をします。2条14項と15項を見ておきましょう。

地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない(2条14項)。

地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない(2条15項)。

包括外部監査は、これらの趣旨を達成するために行われます。

第3節 個別外部監査契約に基づく監査

第75条の規定による監査の特例

第75条第1項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる(252条の39第1項)。

75条1項を見てみましょう。

選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる(75条1項)。

この監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体では、個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができます。監査委員は、あくまで執行機関のひとつであり、地方公共団体の長が選任しているため、条例があれば、より透明性が高い外部監査による監査を求めることができるようになっているということです。

また、他にも98条2項(議会が、監査委員に対してする、普通地方公共団体の事務に関する監査)、99条6項(普通地方公共団体の長から普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があったときの監査)などの場合においても、同様に、個別監査を行うことができるようになっています。

試験対策として、具体的なものを覚える必要はありませんが、監査委員による監査とは別に、外部監査契約に基づく監査がある、外部監査契約には包括外部監査契約及び個別外部監査契約があるという点をおさえておきましょう。

第4節 雑則

※省略

※第16章「補則」は省略します。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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