民法の総則の法人について学習します。
法人の成立等
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない(33条1項)。
法人の能力
法人とは、自然人以外のもので、法律上、権利義務の主体となるものをいいます。法人は、民法やその他の法律の規定、たとえば会社法などの規定によって成立します。
また、法人ではないものの、団体としての独立性を承認されている権利能力なき社団があります。たとえば、町内会やクラブなどが該当します。
判例は、「権利能力のない社団といいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」としています(最判昭32.11.14)。
②多数決の原則が行われていること
③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続すること
④その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していること
また、判例は、「権利能力なき社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わない」としています(最判昭48.10.9)。
さらに、判例は、「権利能力なき社団が不動産登記の申請人となることは許されず」として、権利能力なき社団名義の登記を認めていません(最判昭47.6.2)。
本試験では、権利能力なき社団について、個人が債務を負うか、個人で登記をすることができるかについて判例の知識が問われています。
X会が権利能力なき社団である場合、X会の取引上の債務については、その構成員全員に1個の債務として総有的に帰属し、X会の社団財産がその債務のための責任財産になるとともに、構成員であるA、B、CおよびDも各自が連帯して責任を負う。(平成26-26-3)
正解:☓
X会が権利能力なき社団であり、Aがその代表者である場合、X会の資産として不動産があるときは、その不動産の公示方法として、Aは、A個人の名義で所有権の登記をすることができる。(平成26-26-1)
正解:◯