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民法の総則の人から同時死亡の推定について学習します。
民法>総則>人>同時死亡の推定
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する(32条の2)。
同時に死亡したものと推定されることにより、相互の相続が認められないことになります。ただ、今の時点で相続について具体的に考えるのは大変なので、また相続のときに見ていきましょう。
民法の総則の人から同時死亡の推定について学習します。
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する(32条の2)。
同時に死亡したものと推定されることにより、相互の相続が認められないことになります。ただ、今の時点で相続について具体的に考えるのは大変なので、また相続のときに見ていきましょう。